「世界文化遺産」地域連携会議 | 設立趣意書 |
役員 | 規約 |
メンバー | 活動 |
省庁、政府関係への提案活動(2013年8月20日:市町村長会)
要望者:門川京都市長(会長)、小城斑鳩町長(副会長)、菅原平泉町長、成原白川村長、廿日市市堀野副市長ほか
時 |
訪問先・行事 |
場所 |
13:30−14:00 |
阪口直人様(世界遺産議連事務局長:維) |
衆議院第二912 |
14:05−14:25 |
<金子一義様(元・国土交通大臣) |
衆議院第二913 |
14:30−14:45 |
前原誠司様(前・民主党政調会長:民) |
衆議院第一 809 |
15:00−15:15 |
高市早苗様(自民党政調会長:自) |
自民党本部 |
15:30−15:4 |
久保 成人様(観光庁長官) |
観光庁 |
16:00−16:15 |
石野利和様(文化庁文化財部長) |
文化庁 |
(資料)
世界文化遺産の永続的保全と
その持続的活用を目指して
平成25年8月
「世界文化遺産」地域連携会議
人類共有の財産である「世界遺産」を大切に後世に伝えていくことは、関連する地域・管理者はもとより、国における重要な責務でもあります。
加えて、世界遺産とその周辺景観等を合わせ保全整備することは、外国人観光客の誘致にもつながり、地域の経済や雇用の振興、また豊かな国土づくりを進めて行くためのモデルとしても、きわめて有効な政策です。
平成23年6月、わが国の「世界文化遺産」に関連する地域(12地区23市町村長:当時)や、それに関わってきた専門家・地域リーダー約100名が集い「世界文化遺産」地域連携会議が発足いたしました。
世界遺産の登録資産を有する各地域はさまざまな問題を抱えつつ、現在に至っております。
1 世界遺産の保存・整備・活用・継承のためには、十分な防災措置や文化財予算等の確保が不可欠です。農山漁村部の世界遺産地域に対する、きめ細かな支援策づくりへのご配慮も願います。
2 東日本大震災、原発事故からの訪日イメージ回復に向け、世界遺産や新幹線網などを活用した、積極的な外客誘致策が必要です。
3 世界遺産を活かした外客誘致、また遺産周辺の地域・景観づくりに関し、各省庁の垣根を越えた協力体制構築を望みます。
昨年には、ユネスコ世界遺産条約採択40周年記念事業が京都ほか日本各地で開催され、地域が世界遺産をはじめとするあらゆる文化遺産の保全と管理に積極的に関わり、遺産を活かすことによって、社会全体を発展させていくことの重要性をうたった「京都ビジョン」がまとめられました。
また、本年は「法隆寺地域の仏教建造物」「姫路城」がわが国初の世界文化遺産に登録されて20年の節目でもあります。
こうした記念すべき時期に当たり、各地域におけるさらなる努力をお誓い申し上げるとともに、これらの問題の包括的解決を目指した「世界遺産特別法」の研究など、さらなる支援策の充実をお願い申し上げます。
平成25年8月
「世界文化遺産」地域連携会議
会長 門川大作(京都市長)
<各遺産地別の現況と要望>
姫路城 |
・世界遺産プロパティ(特別史跡指定地)における文化財保護法に基づく現状変更の禁止と私人の生活や経済活動とのバランスをどう取るか、姫路駅再開発とバッファゾーンの歴史的景観誘導のバランスをいかに取るか、保存管理の体制について、統一的にコントロールする所管がないことが大きな問題となっています。 |
法隆寺地域の仏教建造物 |
・法隆寺への参拝客をどう地域経済に結びつけていくのか。農業など含め、世界遺産をどう地域に活かし、雇用確保などに繋げていくかが最大の課題です。 |
古都京都の文化財 |
・平成6年に世界遺産登録された「古都京都の文化財」(宇治市・大津市含め17の社寺城で構成)以外にも、これらと同等の価値を有する文化遺産が多数存在するため、それらを追加登録し、将来にわたって大切に継承することが課題となっています。 ・新景観政策により、建物の高さ規制やデザイン基準の見直し、眺望景観や借景の保全、屋外広告物対策の強化を図り、歴史都市・京都にふさわしい景観づくりを進めています。 ・木造建物が多く、「世界遺産を1000年先にまで伝える」ためにどう最善を尽くすか。火災・地震対策など文化財防災は、管理者や地元自治体だけでなく、国を挙げての課題です。 ・ユネスコ世界遺産条約採択40周年記念最終会合が京都市で開催されたことを記念して、世界遺産をはじめ文化財の保護・継承に重要な役割を担う若者等の意識の高揚を図ることを目的に、「未来につなぐ世界遺産、京都アピール」を策定しました。 |
白川郷・五箇山の合掌造り集落 |
・国庫補助として茅葺き屋根の葺き替えを文化庁の補助を得、継続的に行っていますが、それらに該当しない景観修繕など小規模事業のほとんどが地元の役割となっています。建物や土地などの指定文化財への補助はあるものの、例えば保全に不可欠な茅場の整備なども補助の対象外です。 |
原爆ドーム |
・耐震性の確保が最大の課題となっています。 |
嚴島神社 |
・世界に類のない海中に建つ社殿建築であり、防災上の大きな問題を抱えています。また、建造物群の保存修正にも相当額の事業費負担が生じており、国庫補助の加算措置などの支援をお願いします。 |
古都奈良の文化財 |
・国内外を問わず、日本の世界文化遺産巡りを促すような統一的な観光キャンペーンを展開し、それに対する補助金等の支援を要望したいと思います。 |
日光の社寺 |
・世界遺産の継続的な活用による地域活性化が最大の課題です。 |
琉球王朝のグスク及び関連遺産群 |
・国営公園として整備されている首里城と、それ以外のグスクなどにおける事業に著しい格差があります。緩衝地帯での便益施設などへの補助制度の創設、グスクを遠目から見るためのビューポイントの整備、コア内のバリアフリー化、国営公園内における島内の世界遺産案内充実などが課題です。 |
紀伊山地の霊場と参詣道 |
・平成23年夏の台風被害からの完全復旧が望まれます(建造物周辺・古道修復・アクセス道路等)。 |
石見銀山遺跡とその文化的景観 |
・世界遺産登録後の平成19・20・21・22年の4回、見学道や遺産域内の人家に最大3・6大トンの落石が発生しました。幸い人的被害はなかったものの、未然に被害を防ぐことを目的としてコアゾーンのうち来訪者が多い地域、人家の密集している地域などを対象に、岩石分布調査を県が実施。調査の結果、落石対策が必要な箇所が68箇所以上あり、県と市が連携して対策事業を行ないつつあります。 |
平泉 ー 仏国土(浄土)を現す建築・庭園及び考古学遺跡群 |
・観光による東北地方の復興と訪日イメージの回復に、さらに力を入れていただくようお願いします。 |
参考資料1
参考資料2:イタリア世界遺産特別法について
(翻訳文と自治体実務者勉強会での九大・河野先生による解説の要約)
2006年2月20日法律第77号
2006年3月10日の官報第58号において公布
「『世界遺産リスト』に登録され、ユネスコの保護対象である、文化、景観、環境の面で重要性を有するイタリアのサイトの保護および享受に関する特別対策」
※(河野先生の解説)イタリアは1977年に世界遺産条約を批准しており、批准のための法律を1977年法、4月6日の法律184号というかたちで作っている。この1977年法できちんと対応しなかったところがあり、30年たって手当をしたというのがこの2006年法である。管理計画についてはっきりと国内で体制を整えたというのが法律主旨であろう。
第1条(ユネスコイタリアサイトの象徴的価値) 1.『世界遺産リスト』に登録されたイタリアのサイトは、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の加盟諸国が1972年11月16日パリで調印した、世界の文化遺産および環境遺産の保護条約により特定する分類に基づくもので、以後「ユネスコイタリアサイト」と呼称されている。同サイトはその比類なき価値により、イタリアで最も顕著な文化遺産、景観遺産、自然遺産であり、国際的レベルでイタリアを代表するものである。 |
※世界遺産リストに記載されたイタリアの遺産が極めて象徴的な価値を持っているということをうたい上げた規定である。ユニークネス、他に類がない、ポインツ・オブ・エクセレンスという言葉を使い、イタリアの文化遺産、景観遺産、自然遺産の頂点を成すものであるということ、国際的なレプリゼンテーション、国際的な代表性を示すものであり、国内的にも極めて高い評価を置くべきものであるとしている。
第2条(事業の優先権) 1.ユネスコイタリアサイトの認定範囲に包括される文化遺産、景観遺産、自然遺産は、現行法によって財政援助の対象であると定める場合、保護事業および修復事業の優先権を得る。 |
※世界遺産条約4条には保護・保存、プレゼンテーション、次世代への継承を図る一般的な義務が加盟国に課せられているが、それに対応する。世界遺産の保護と修復のためのプロジェクトは他の文化的遺産、それから自然遺産に関する類似プロジェクトよりも優先されることが書かれている。
第3条(管理計画) 1.ユネスコイタリアサイトを確実に保存し、その価値づけの条件を創り出すために、適切な管理計画を承認する。 2.管理計画では、第4条に定める内容のほか、優先事業およびその実施方法、またこれに必要な公共・民間財源を確保するために実施可能な行動、さらに地域の観光システムや保護地区関連計画に関する規制など、補完的目的を追求する綱領または法規との適切な連携形態について定義する。 3.管理計画の準備策定およびその関連事業を組織的に所轄する公機関との協定は、2004年1月22日の委任立法令第42号に定める形式および方法に準じて締結する。同法令は文化遺産および景観遺産の規約に関するものであり、以下『規約』と称する。 |
※世界遺産条約の5条に、加盟国は可能な限り、また適当な時には遺産の保護を包括的な計画プログラムに統合すべきという規定があり、その管理計画を作らなければならないというところを、この3条で初めて法的に担保したということになる。
※管理計画1項では、このイタリアの世界遺産サイト、世界遺産の保存、それから価値確保のために適当な管理計画を策定することが書かれている。
※続く2項では具体的な措置、公共事業の優先順位、施行方法、行使の資金獲得のためのアクション、それから地域の観光システムと保護地域の計画を規制するなどの法的ツールとその他のプログラムとの関係を管理計画の中でしっかり定義するように書かれている。
※3項では、管理計画の策定と関連した工事の実現に管轄を有する公的組織間の合意に関し、2004年1月22日付命令42号による様式と方法によると規定されている。
第4条(支援対策) 1.ユネスコイタリアサイトの適合可能な管理、および観光フローと文化的サービス供給との適正な関係を目的として、以下のような事業を規定する。 a)管理計画の策定も含めた、ユネスコイタリアサイト関連の文化、芸術、歴史、環境、学術、技術に関わる特定の問題の調査。 b)文化的支援および公衆のもてなし、ならびに清掃、廃棄物収集、安全管理のサービスに関する準備。 c)サイト周辺地区における、同サイトに有益であるという条件を満たすような休息エリア、移動システムの建設。 d)見学旅行への支援実施も含め、学校機関におけるユネスコイタリアサイトに関する知識普及および価値づけ、学校での文化活動。 2.第1項に示す事業、および本条項に定める公認歳出の限度内における各事業の必要経費の財源額は、環境・領土保全省と合意のうえ、国・州・トレントおよびボルツァーノ自治県の恒久会議を経て、文化財・文化活動省の省令によって決議する。第1項、文字c)に示す事業について、省令は第5条に示す委員会の見解を聴取したうえ採択される。すべての事業は規約に示す規定に適合して実施する。 3.第1項、文字a) 、c)、 d)の適用から発生する2006年、2007年、2008年の各年3,500,000ユーロの経費は、経済財政省の2006年度予測状況において資本金となる『特別基金』の基本的予測部門より、2006年‐2008年期三ヵ年予算用の登録交付金から当該金額を減額することで計上する。この目的のために同省の予備費を部分的に使用する。 4.第1項、文字b)の適用から発生する2006年度500,000ユーロ、2007年度と2008年度各300,000ユーロの経費は、経済財政省の2006年度予測状況において経常部分となる『特別基金』の基本的予測部門より、2006‐2008年期三ヵ年予算用の登録交付金から当該金額を減額することで計上する。この目的のために下記を部分的に使用する。 a)2006年度の500,000ユーロについては、文化財・文化活動省に関連する予備費。 b)2007年度の300,000ユーロについては、教育・大学・研究省に関連する予備費。 c)2008年度の300,000ユーロについては、外務省に関連する予備費。 5.第1項の適用から発生する経費については、1978年8月5日法律第468号の第11条、第3項、文字d)およびその改正に準じて対応し、2009年から施行する。 6.経済財政省は、同省令によって、必要な予算修正を行うことを認められる。 |
※具体的なサポート・メジャーズ、管理計画を作るにあたって周辺でやらなければいけないことにつき書いてある。基本は持続性ある観光。遺産を保存してそれを今度どういうふうに見せるかという、バランスの取れた関係に置くというのが目的のようである。文化的、芸術的、歴史的、環境的、それから科学的、技術的な課題の検討を行なう。世界遺産条約の3条、5条のA項、5条のC項というのがあり、それを比較的文言に忠実にどういう課題があるかを検討することを求めている。
※1項以下のb号とc号はa号を補充するもの。ホスピタリティ・サービスにはホテル業、博物館、観光案内所、ボランティアガイドなども含まれるだろう。また清掃、ゴミ処理、モニタリング、安全確保のアレンジ、近隣エリアの駐車場と移動システムの準備を整えるべきとしているが、遺産に対する影響を与えてはいけないということが書かれている。
※教育機関におけるイタリアの世界遺産に関する情報の伝搬、意識の向上は世界遺産条約の27条に大きく出てきたものである。
※2項は行政的な話。文化遺産活動省だけの決定ではだめで環境省とか、あるいは国家と地域、関係協議会ときちんと合意を図った上で、最後は文化遺産活動省の命令で決めるとしている。c項は近隣エリアの駐車場あるいは移動システムの問題について5条で諮問委員会について言及されているので、そこの同意を得るべしという規定。
※3項以下では予算措置について書かれている。諸課題の検討、周辺のいろいろなサービスの充実、それから教育につき毎年350万ユーロ、2006年から3年間かける。文化的なアシスタンスや清掃については2006年に50万ユーロ、2007年と2008年については30万ユーロというふうになっている。2009年以降はこの1978年法というのがあるようだが、恐らく現在イタリアは文化予算を大幅削減中なので、それらの中で一定を確保する内容になっているのではないかと推測できる。
第5条(ユネスコサイトの管理計画および地域観光システムに関する諮問委員会) 1.ユネスコサイトの管理計画および地域観光システムに関する諮問委員会は、文化財・文化活動省内において発足し、法令2003年11月27日に定める機能のほか、ユネスコイタリアサイト関連の問題について、同省の要請に応じて判断を下す。また本法律の第4条、第2項、第2節により見解を述べる。 2.第1項に示す委員会の構成メンバーは、各管轄機関の範囲において自らの機能を行使する。同メンバーに出席料または役職報酬は付与されない。 3.環境・領土保全省は、第1項に示す委員会の構成メンバーのうち、3名の代表者を任命する。 |
※2003年にイタリアの世界遺産管理計画及び地域観光システム諮問委員会というのができた。そこにこのイタリアの世界遺産に関する意見を述べる権限を付与した。この2006年法の法律の執行に関し、特に専門家に意見を述べる権限を付与し、大所高所の意見をそこからもらえるようにしたという内容である。環境省からも3人の委員が出ている。イタリアの専門家は世界遺産条約5条のE号を受けた措置であるという整理をしている。
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